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不当利得(ふとうりとく)

不当利得とは、契約関係など法律上の原因が存在しないにもかかわらず、ある人の損失のもと、ある人が利益を得ていることを言います(民法703条)。
例えば、Aが所有する土地をBが勝手に占領していた場合が考えられます。AB間に、賃貸借契約などの法律関係は存在しないにもかかわらず、Bは、土地を使用できるという利益を得ているのに対して、Aは土地を使用できないという損失を被っているからです。
損失を被った者は、利益を得た者に対して、その得た利益の返還を求めることができます。上記の例では、AはBに対して、土地の使用料に相当する額の支払いを求めることができます。

 

関連用語  不法行為

関連問題  債権回収 過払い金返還請求

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