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秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

遺言者が作成した遺言書に封印して、公証人と証人2人以上の前に提出し、公証人に遺言書であることを証明してもらうという方法で作成される遺言のことをいいます(民法970条)。
遺言の内容を秘密にすることができ、かつ遺言者の遺言であることに争いを生じさせないという利点があります。

 

関連用語  遺言、公正証書遺言、普通遺言

関連問題  相続問題

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