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不完全履行(ふかんぜんりこう)

債務の履行として給付がなされたものの、その給付が債務の本旨に反して不完全であることを言い、履行遅滞、履行不能と並んで、債務不履行の一種として認められています。
債権者は、不完全な給付の受領を拒否することが出来、また完全履行が可能な場合には、履行遅滞として契約解除や賠償請求を行うことが出来ます。完全履行が不可能名場合には、履行不能として同様に解除や損害賠償請求が出来ます。

 

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