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勾留【こうりゅう】

勾留とは、被疑者又は被告人の身体・身柄を、逃亡や証拠隠滅を防ぐために、逮捕に比べて長期間拘束する処分をいいます。

 

勾留は、被疑者を起訴する前にされる被疑者勾留(起訴前勾留とも呼ばれます)と、被疑者を起訴した後にされる被告人勾留(起訴後勾留とも呼ばれます)の2種類があります。

勾留は、裁判官の勾留状に基づいて行われます。

 

被疑者勾留の場合、法律上は原則として10日間の身体拘束とされていますが、検察官の請求によってさらに10日間延長されることがあります。

※一定の重大犯罪については、さらに5日間の延長も認められています。

 

被告人勾留の場合、起訴されてから2ヶ月、その後1ヶ月ごとに更新され、基本的には、刑事裁判の終了まで身体拘束が続きます。

※判決後に勾留が解かれる(身体解放されるか)かは、言い渡される判決の内容によります。

被告人勾留はこのように長期間に及ぶこともあり、保釈制度があります。

 

 

関連用語 逮捕

関連業務 刑事弁護、刑事事件

 

 

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