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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 家事調停委員(かじちょうていいいん)

家事調停委員(かじちょうていいいん)

家事調停において、裁判官と共に調停委員会を組織して調停を行い、また調停に関して意見を述べたり、関係人の意見の聴取を行うことを職務とする、国家公務員を指します。
 「民事調停委員及び家事調停委員規則」に基づき、最高裁判所が、弁護士資格者、専門的知識経験者又は社会生活上の知識経験の豊富な者で、人格識見の高いした者から任命します。

 

関連用語  調停

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