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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 協議離婚無効確認調停(きょうぎりこんむこうかくにんちょうてい)

協議離婚無効確認調停(きょうぎりこんむこうかくにんちょうてい)

協議離婚が有効に成立するためには、夫婦に婚姻解消についての合意がなければなりません。この意思がない場合には、協議離婚は無効となります。
しかし、離婚届が提出されてしまった場合には、離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、その離婚が無効であることを確認する調停を申立る必要があります。これを、協議無効確認調停と言います。

 

関連用語  協議離婚、調停

関連問題  離婚問題

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