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強行規定・任意規定(きょうこうきてい・にんいきてい)

強行規定とは、当事者の意思に関わらず、必ず規定の内容どおりに適用される規定のことをいいます。したがって、当事者が規定床となる取り決めをしていても、その取り決めは無効とされます。
一方、任意規定とは、当事者の意思に反しない場合に限って、規定の内容どおりに適用される規定のことをいいます。したがって、その規定と異なる取り決めが当事者間でなされていれば、規定の適用はありません。

 

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