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仮差押え・仮処分(かりさしおさえ・かりしょぶん )

 仮差押えとは、金銭債権の強制執行を確実に行うため、暫定的に債務者の財産の処分を禁止する手続きをいいます。債務者に財産を処分されると、強制執行をかけるべき財産が無くなり、せっかくの勝訴判決も無駄になってしまいます。そのため、仮差押えという手続きが必要となります。
 仮処分とは、金銭債権以外の権利の実行を確実に行うため、暫定的に権利関係を定めたり、仮の地位を定めたりする手続きをいいます。
 いずれも、本来の訴えを前提として、判決まで待っていては、債権の実現が困難になり、勝訴判決が無駄になる可能性がある場合に、仮に行われる手続きで、迅速に手続きが進みます。

 

関連用語 強制執行、債務、債権

関連業務 紛争解決

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