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抹消登記(まっしょうとうき)

抹消登記とは、既に記録されている登記を抹消することをいいます。
登記原因が向こうである場合や、登記済みの権利が消滅した場合などに行われます。例えば、抵当権が、弁済で消滅したときの抵当権抹消登記がその例です。

 

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