メニュー

ま行

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > ま行 > 身分行為(みぶんこうい)

身分行為(みぶんこうい)

婚姻、養子縁組などのように、身分上の法律効果を生じる法律行為のことを、身分行為と言います。
身分行為を行うには、行為能力を必要とせず、原則として意思能力があれば足りるとされています。

 

関連用語  法律行為

関連問題  親族問題、相続問題

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ