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ら行

留置権(りゅうちけん)

他人の物の占有者が、その物に関連して生じた債権の弁済を受けるまでは、その物を自己の下に置き、返還しないとできる権利のことを言います。
例えば、AがBに対して自転車の修理を頼み、修理がされたにもかかわらず、Aが修理代金を支払わない場合には、Bは留置権に基づき、その自転車をAに返すことを拒むことができます。

 

関連用語  担保物権

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