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詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)

 詐害行為取消権とは、債務者が、債権者に対して弁済する資力がない場合に、債権者を害することを知りながら、贈与や弁済等の法律行為を行ったときに、債権者が、その法律行為を取り消す権利のことをいいます。
 例えば、債務者が、債権者に取られないために、唯一の財産である持家を子に贈与した場合を考えます。この場合、債権者は、債務者が子に対して持家を贈与した行為を取り消すことができます。

 

関連用語 債務、債権、法律行為

関連問題 債務整理、債権回収

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