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死因贈与(しいんぞうよ)

贈与契約のうち、贈与の効力が贈与者の死亡時に発生するものと定められた契約のことを、死因贈与といいます(民法554条)。
遺贈は、遺言によって贈与が行われるもので、単独で行われる行為であるのに対して、死因贈与はあくまでも当事者間でなされる契約である点で異なります。もっとも、死後の財産の処分を目的とする行為である点では類似するため、民法上の遺贈の効力に関する規定は、死因贈与にも準用されます。

 

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