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財団債権(ざいだんさいけん)

破産手続きにおいては、破産者の総財産を破産財団と言います。この破産財団から、破産債権者に優先し、かつ配当手続きをしなくても弁済を受けることの出来る債権を、財団債権と言います。

例えば、破産債権者の共同の利益のために生じた債権などがこれにあたあります。

 

関連用語  破産財団

関連問題  債務整理

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