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損害額の認定(そんがいがくのにんてい)

損害賠償請求をする際には,原告が損害の発生とその額を立証しなければなりませんが,損害額の立証が困難である場合に,請求を全て認めないとすることは公平ではありません。
そこで,民事訴訟法248条は,損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は口頭弁論の全趣旨,及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することが出来る,としています。

 

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