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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 相殺適状(そうさいてきじょう)

相殺適状(そうさいてきじょう)

相殺するに適した状態のことを、相殺適状と言います。
相殺適状といえるためには、①両者が互いに債権を有していること、②両債務が同種の目的を有すること、③自働債権(相殺する側の有する債権)の弁済期が到来していること、④両債務が、その性質上相殺を許さないものではないこと、の4つの条件を満たしている必要があります。
なお、相殺がなされた場合には、この相殺適状時点にさかのぼって、相殺の効力が生じます。

 

関連用語  相殺

関連問題  債権回収

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