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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 時季指定権(じきしていけん)

時季指定権(じきしていけん)

労働基準法、使用者は一定日数の年次有給休暇を、労働者の請求する時季に与えなければならないこととされており、したがって、労働者は有給休暇をとる時季を指定することが出来ます。この権利のことを時季指定権と言います。
もっとも、その指定された時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者はこれを変更するように命じることが出来ます(時季変更権)。

 

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