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種類債権(しゅるいさいけん)

一定の種類に属する物の、一定量の給付を目的とする債権のことを、種類債権と言います。例えば、ビール1ダースの引き渡しとか、灯油10キロリットルの引き渡しを目的とする債権等がこれにあたります。
なお、その種類のうち、どのような品質の物を給付すべきかは、まずは当事者の合意によって判断されますが、これで定まらない場合には中東の品質の物を給付すれば良い、とされています(民法401条)。

 

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