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債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)

債権者が、債権を保全するために、債務者が第三者に対して有する権利を債務者に代わって行使する権利のことを、債権者代位権と言います。
債権者の債権が弁済期にあり、債務者が無資力であること、債務者の有する権利を行使していないこと、が権利行使の条件であり、またその性質上、債務者個人にしか発生しない、一身専属上の権利は代位の対象となりません。
また、債権者の債権が履行期に達していない時は、裁判所の許可を受けなければ、代位することはできません。

 

関連用語  一身専属権

関連問題  債務不履行

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