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身上監護権(しんじょうかんごけん)

民法820条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と規定しており、包括的、抽象的に子どもの身の上の監護権を認めています。さらに具体的には、居住指定権、懲戒権、職業許可権がその権利内容として規定されています。

 

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