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相続放棄 (そうぞくほうき)

相続放棄とは、相続人が相続人としての地位から離脱するとの意思表示のことを言います(民法939条)。相続財産が、借金ばかりである、というような場合に相続人が意に反する過大な債務を負担させられることを防ぐための制度です。ただし、相続放棄は被相続人の権利義務の一切を全部相続するかしないかという選択であり、マイナスの財産のみを相続しないということはできません。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。

 

関連用語  相続分、相続人

関連問題  相続問題

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