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預金債権(よきんさいけん)

銀行その他の金融機関を受寄者とする金銭の消費寄託又は寄託された、金銭のことを預金債権と言います。
被相続人が有していた預金(預金債権)も相続の対象となり、また、預金は可分債権ですので、相続開始により各相続人の相続分に応じて当然に分割されます。もっとも銀行実務では、個々の相続人からの法定相続分に応じた預金の払戻しには応じないという取扱いがなされています。

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