会社を廃業・消滅させるには、その会社が債務超過や支払不能であれば、法人破産をすることが一般的です。
ですが、会社を廃業・消滅させる場合としては、債務超過や支払不能である場合に限られません。
□社長が死亡した
□後継者が不在
□事業に将来性がなく、経営が順調な内に会社を畳みたい
などの事情によって、会社を廃業・消滅させる場合があります。
こんなときは、会社清算によって、会社を廃業・消滅させましょう。
なお、会社の廃業・消滅手続きとして誤解されやすいのが、会社を休眠させることです。
休眠会社は、税務署などに休眠届を提出して会社の事業活動を事実上廃止・停止しているにすぎません。
会社清算に関するご相談は、名古屋駅徒歩4分の当事務所弁護士にご相談ください。
会社清算は、大きく分けて会社の解散と清算の手続が必要です。また、それぞれの手続きに際して、登記が必要です。
当事務所は、弁護士だけでなく、司法書士も在籍していますので、解散と清算の登記までワンストップで対応することができます。会社の廃業をご検討している名古屋エリアの企業・経営者の方、まずは名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士にご相談下さい。
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