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会社清算

 会社を廃業・消滅させるには、その会社が債務超過や支払不能であれば、法人破産をすることが一般的です。

 ですが、会社を廃業・消滅させる場合としては、債務超過や支払不能である場合に限られません。

 □社長が死亡した

 □後継者が不在

 □事業に将来性がなく、経営が順調な内に会社を畳みたい

 などの事情によって、会社を廃業・消滅させる場合があります。

 こんなときは、会社清算によって、会社を廃業・消滅させましょう。

 なお、会社の廃業・消滅手続きとして誤解されやすいのが、会社を休眠させることです。

 休眠会社は、税務署などに休眠届を提出して会社の事業活動を事実上廃止・停止しているにすぎません。

 

 会社清算に関するご相談は、名古屋駅徒歩4分の当事務所弁護士にご相談ください。

 

会社清算の方法

 会社清算は、大きく分けて会社の解散と清算の手続が必要です。また、それぞれの手続きに際して、登記が必要です。

  1. 会社の解散を決議:株主総会の特別決議が必要です。
  2. 会社の解散および清算人の選定登記
  3. 会社の清算手続き:会社の財産も債務もゼロに、清算します。債務超過のため債務がゼロにならない場合、特別清算や破産に移行することがあります。
  4. 清算結了登記

 

 当事務所は、弁護士だけでなく、司法書士も在籍していますので、解散と清算の登記までワンストップで対応することができます。会社の廃業をご検討している名古屋エリアの企業・経営者の方、まずは名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士にご相談下さい。

 

 

 

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