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民事再生

 民事再生は、裁判所による法的整理の一種であり、会社や事業を再建・企業再生するための手続きです。

 会社・事業を再建・再生するための手続きである点が、破産・清算手続きと異なります。また、原則として経営陣が会社経営権を失わない点が、会社更生手続きと異なります。

 民事再生・企業再生の実現は、単なる法律知識や要件を整えるにとどまらず、経営者としての専門知識や技能などが必要とされ、弁護士業務の中でも、経験が必要とされる業務の一つです。当事務所弁護士は、民事再生・企業再生の経験・実績があります。

 本業で利益が出ているから、何とか会社や事業を再建、再生させたい、倒産・破産は回避したいとお考えの経営者・事業者の皆様、名古屋駅前徒歩4分の当事務所弁護士にご相談ください。

 

民事再生のポイント

 民事再生は、再生計画案を立て、裁判所の認可を受けることによって、既存債務のカットし、事業継続を可能とし、会社再建する手続です。

 民事再生による会社・事業の再建・再生のためには、少なくとも次の要件を整える必要があります。

 

 □本業で利益(営業利益)が出ている、又はリストラ等により利益が出る可能性がある

  →本業で利益が出ている又は出る見込みが無い場合、民事再生は困難です。

 □民事再生という信用不安を経ても取引先との関係が維持できる、又は新たな取引先を確保できる

  →民事再生は、一般的には経営破綻や倒産などと受け止められています。

   再生手続きによって、取引先関係者には信用不安を与えます。

 □再生手続きに必要な費用の支払いが可能

  →民事再生には、裁判所に納める予納金や弁護士費用などの費用がかかります。

   裁判所予納金として最低でも200万円が必要です。

 □仕入費用の準備など、再生手続き中も経営を継続するのに必要な資金繰りの目処がある

  →民事再生手続き中に資金ショートすると、民事再生できません。

 □大口債権者がいる場合、その賛成

  →民事再生では、議決権者(債権者)の過半数の賛成、かつ、議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成が必要です。

   後者の要件について、債権額の2分の1を超えるあるいはそれに近い大口の債権者がいる場合、その方の賛成が必要になります。

 

  

 本業で利益が出る見込みがない、取引先との関係が維持できない、手続費用や仕入費用が準備できない等の場合、民事再生は困難です。そのような場合は残念ながら破産申立てを検討すべきでしょう。

 民事再生をご検討している場合、まずは当事務所にご相談下さい。

 

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