自己破産とは、借金(債務)の返済が不可能な状態な場合に、裁判所に破産手続開始を申し立て、裁判所の選任した破産管財人によって債務者の財産のすべてを金銭に換えて(換価手続)、債権者に公平に分配(配当手続)する制度です。
債務者の財産が一定基準未満で破産手続費用にすらならない場合、破産手続きは開始決定と同時に廃止され、終了します。この場合、破産管財人による換価手続や配当手続はありません(同時廃止事件)。
破産手続終了(廃止)後、裁判所から免責許可決定を受けることにより、借金(債務)の支払義務が免除されます。
メリット
デメリット
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田 区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津 島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)