任意整理とは、消費者金融等の高金利の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)で再計算(引直し計算)することによって減額し、債権者との間で原則として減額した借金元本を3~5年の分割払いで返済する内容の和解をすることです。また、引直し計算の結果、過払い金が発生した場合は、交渉や訴訟によって直ちに取り戻します。
なお、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっていますが、過去に利息制限法を超過する部分がある場合、減額することが可能です。
メリット
デメリット
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