不動産の貸主・賃貸人は、賃貸借契約も基づいて、賃貸物件の借主・賃借人に、賃料を請求することができます。
また、賃借人が賃料を支払わない・滞納している場合、保証人がいれば、保証人に滞納家賃を請求することもできます。
弁護士が、賃借人又は保証人に対し、滞納家賃の請求・督促を行い、示談交渉や訴訟、強制執行(財産の差押え等)によって、滞納家賃の回収・取立てを図ります。
滞納家賃・管理費 | |||
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通常型 | 成功報酬型 | ||
交渉 | 着手 | 10万円 | 無料 |
報酬 | 16% | 回収額の20〜30% | |
訴訟 | 着手 | 10万円〜20万円 | お見積り |
報酬 | 16% | 回収額の20〜30% |
※建物明渡・退去と併せてご依頼頂く場合、滞納家賃の回収を単独でご依頼頂く場合と比して、割安な料金でご依頼をお受けしています。詳しくは、建物明渡(家賃滞納)をご覧ください。
マンションの維持・管理において、管理費や修繕積立金はとても重要です。
マンションの管理費や修繕積立金などを滞納されると、マンションの管理に支障を来すことがあります。
さらに、同一マンション内で管理費等をきちんと支払いされている方とどうでない方とがいることは、マンション内の住環境・コミュニティの悪化を招き、ひいてはマンションの価値を下落させる深刻な問題を生じさせることがあります。
マンションのオーナー様、マンション管理組合、不動産管理会社の方からのご相談・ご依頼に基づいて、滞納管理費等の回収を図ります。
解決の流れ、弁護士費用については、上記1の滞納家賃の回収をご参照ください。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
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