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業務案内

滞納家賃等の回収

1.滞納家賃の回収

不動産の貸主・賃貸人は、賃貸借契約も基づいて、賃貸物件の借主・賃借人に、賃料を請求することができます。

また、賃借人が賃料を支払わない・滞納している場合、保証人がいれば、保証人に滞納家賃を請求することもできます。

弁護士が、賃借人又は保証人に対し、滞納家賃の請求・督促を行い、示談交渉や訴訟、強制執行(財産の差押え等)によって、滞納家賃の回収・取立てを図ります。

 

解決までの流れ

  1. 家賃滞納発生
  2. 滞納家賃の請求・督促
    内容証明郵便などを利用して、弁護士が、賃借人又は保証人に対し、家賃を請求します。
  3. 弁護士による交渉
    弁護士が、賃借人又は保証人との間で、滞納家賃の支払い交渉を行います。
  4. 訴訟提起
    賃借人又は保証人が、滞納家賃の支払いに応じない場合、弁護士が訴訟提起します。弁護士が必要な主張立証、裁判への出廷を行いますので、ご依頼者様は裁判所へお越しいただく必要がありません。
  5. 強制執行
    賃借人又は保証人が、判決若しくは裁判上の和解に従った支払いをしない場合、強制執行(財産の差押え)による滞納家賃の回収を図ります。

 

弁護士費用

滞納家賃・管理費
  通常型 成功報酬型
交渉 着手 10万円 無料
報酬 16% 回収額の20〜30%
訴訟 着手 10万円〜20万円 お見積り
報酬 16% 回収額の20〜30%

※建物明渡・退去と併せてご依頼頂く場合、滞納家賃の回収を単独でご依頼頂く場合と比して、割安な料金でご依頼をお受けしています。詳しくは、建物明渡(家賃滞納)をご覧ください。

 

 

2.滞納管理費等の回収

マンションの維持・管理において、管理費や修繕積立金はとても重要です。

マンションの管理費や修繕積立金などを滞納されると、マンションの管理に支障を来すことがあります。

さらに、同一マンション内で管理費等をきちんと支払いされている方とどうでない方とがいることは、マンション内の住環境・コミュニティの悪化を招き、ひいてはマンションの価値を下落させる深刻な問題を生じさせることがあります。

マンションのオーナー様、マンション管理組合、不動産管理会社の方からのご相談・ご依頼に基づいて、滞納管理費等の回収を図ります。

解決の流れ、弁護士費用については、上記1の滞納家賃の回収をご参照ください。

 

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