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労働問題

労災の損害賠償請求

 労災の被害(労働者が業務上で被った負傷、疾病、障害又は死亡)にあった場合、その労働者又は遺族は労災保険による補償と、使用者(会社)による損害賠償が受けられる可能性があります。
 前者の労災保険はよく知られていますが、使用者による損害賠償はあまり知られていません。使用者の安全配慮義務違反によって労災が生じた場合には、労災保険と別に使用者に損害賠償責任が生じます。また、工事現場等の場合、直接の使用者だけでなく、元請会社に損害賠償責任が生じることもあります。
 このような場合には、弁護士に依頼して、示談交渉、訴訟等の法的手続きで労災保険と別に損害賠償を請求することができます。
 労災の問題は、まずは、当事務所にご相談下さい。

解雇無効請求

 解雇とは「今月末でやめてもらう」「明日からこなくていい」等と、会社が一方的に退職を告げることです。会社が労働者の意思に関係なく退職させることは、解雇となります。
 しかしながら、法律上、会社には解雇の自由は認められていません。労働契約法第十六条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。すなわち、十分な理由のない解雇は、無効であり、賃金も請求できることになります。そして、少々営業成績や勤務態度が悪い、上司との折り合いが悪い、一時的な業績不振という程度では、十分な理由にはなりません。
 このような十分な理由のない解雇がなされた場合、裁判所に対し、解雇無効請求(労働契約上の地位確認請求)の労働審判や訴訟を提起することができます。裁判所が解雇無効と認定した場合、原則としてその間の賃金も認められます。
 不当解雇の問題は、まずは、当事務所にご相談下さい。

未払賃金(残業代)請求

 会社は、従業員に対して、雇用契約で定められた賃金(給料)以外に、時間外労働(法定労働時間を超えた場合)・深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合)に対する割増賃金(原則として、時間外労働25%以上、深夜労働25%以上)を支払う義務があります。
 (元)勤務先会社が賃金や時間外労働・深夜労働に対する割増賃金(残業代)を支払わない場合には、弁護士に依頼して、示談交渉、労働審判、訴訟等の法的手続きで未払賃金を請求することができます。
※未払賃金(未払残業代)は退職後も請求することができますが、未払賃金の時効は2年、退職金の時効は5年となっていますので、ご注意下さい。
未払賃金(残業代)の問題は、まずは、当事務所にご相談下さい。

弁護士費用

  着手金 報酬金
基本の債権回収
(※1)
◇交渉:100,000円(税込110,000円)
◇訴訟:100,000円(税込110,000円)~200,000円(税込220,000円)
事前に御見積いたします
回収額の16%(税込17.6%)
強制執行
(※2)
50,000円(税込55,000円)/申立1件につき 回収額の16%(税込17.6%)

※1
 ⅰ)請求額300万円までの債権回収の弁護士費用を記載しています。請求額が300万円以上の場合、御見積となります。
 ⅱ)債権の内容に争いがない又は証拠(契約書等)上明らかな場合で、相手方に資力がある場合など、ご依頼者様のご希望及び当事務所の判断により、成功報酬型(交渉着手金無料、成功報酬は回収額の20~30%(税込22~33%)。訴訟着手金は別途御見積)でお受けすることもできます。
※2
 ⅰ)動産執行の場合など、執行に弁護士や司法書士が立ち会う場合、日当がかかります。
 ⅱ)換価価値のある対象財産がある場合など、ご依頼者様のご希望により、成功報酬型(着手金無料、回収の20~30%(税込22~33%))でお受けすることもできます。

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