- 父(母)が亡くなったので、父(母)所有不動産の名義を子供に変更したい
- 相続登記が済んでいない土地・建物がある
- 亡くなった叔父(伯父)、叔母(伯母)名義の不動産があるが、相続人が多数にわたるため、名義がそのままになっている など
このような場合、できるだけ早めに相続登記を行うことをお勧めします。
相続登記は、相続税の申告のように期限が決められているわけではありません。しかし、将来売却したり担保に入れる場合には、必ず相続登記が必要となります。また、手続きを次の世代に先延ばしすることにより、相続人の数が増え、必要なハンコをもらうのに苦労する場合があります。
必要書類
相続によって不動産の名義変更をする場合、次の書類が必要です。原則として、全ての書類を当事務所にて取得、作成することが可能です。
法定相続分で登記する場合
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
- 法定相続人全員の戸籍抄本
- 法定相続人全員の住民票
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)
法定相続分と異なる割合(単独相続を含む)で登記する場合
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所のわかる戸籍の附票又は住民票除票
- 法定相続人全員の戸籍抄本
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)
遺言書により登記する場合
- 遺言者の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
- 遺言者の死亡の旨の記載がある戸籍謄本
- 名義を取得する相続人の戸籍謄本(遺言者との相続関係がわかるもの)
- 名義を取得する相続人の住民票抄本
- 名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(最新年度のもの)
手続の流れ
- 無料相談で、登記の流れ及び費用等をご説明し、費用の見積書をお渡しします。
分からないことはご遠慮なくお尋ね下さい。 - ご依頼の際には、司法書士宛の委任状を頂戴します。
- 必要書類を収集し、登記申請書類を作成します。
- 管轄の法務局に、登記手続を申請します。
登記完了後、登記識別情報通知書(権利証)等の関係書類を納品し、業務完了となります。
●不動産に関する登記(売買、贈与、財産分与等) ●会社に関する登記(設立、変更、解散等)