- 土地や建物を購入した
- 土地、建物、マンションの名義を、配偶者や子供、孫に変更したい
- 離婚に伴う財産分与として、不動産を受け取った
- 抵当権を設定したい など
このような場合、不動産の名義を変更(所有権移転登記)することをお勧めします。名義の変更は義務ではありませんが、変更をしないと権利を第三者に主張することができません。また、将来不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、必ず名義を変更する必要がありますし、相続が発生した場合などに権利関係が不明確になる可能性もありますので、通常は名義変更をするのがほとんどです。
必要書類
不動産の名義を変えるにあたっては、次の書類等が必要です。 なお、権利書又は登記識別情報、印鑑証明書以外の書類については、当事務所にて取得、作成することも可能です。
現在不動産名義をお持ちの方
- 権利書又は登記識別情報
- 3ヶ月以内の印鑑証明書
- 実印
- 免許証・保険証などの本人確認書類
新たに不動産の名義を取得される方
- 住民票抄本
- 実印
- 免許証・保険証などの本人確認書類
その他必要な書類
- 売買契約書、贈与証書、財産分与協議書など
- 固定資産税評価証明書(最新の年度のもの)
手続の流れ
- 無料相談で、登記の流れ及び費用等をご説明し、費用の見積書をお渡しします。
分からないことはご遠慮なくお尋ね下さい。 - ご依頼の際には、司法書士宛の委任状を頂戴します。
- 必要書類を収集し、登記申請書類を作成します。
- 管轄の法務局に、登記手続を申請します。
- 登記完了後、登記識別情報通知書(権利証)等の関係書類を納品し、業務完了となります。
●不動産に関する登記(相続) ●会社に関する登記(設立、変更、解散等)