メニュー

業務案内

遺産分割

 遺産分割とは、被相続人の遺産(相続財産)を相続人間で分けることです。

 遺言書がある場合にはその内容に従うことになりますので、遺産分割協議が不要となることもあります。遺言書が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

 遺産分割が協議ではまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判によって遺産分割を行います。しかし、遺産分割の調停・審判では、民法が定める法定相続分に従い遺産分割がなされますが、遺産の評価や特別受益等の複雑な法律問題が生じることがあります。

  弁護士は代理人として、調停・審判において、貴方の言い分を主張立証し、適正な遺産分割を実現します。
 遺産分割の問題は、無料相談を実施しております。当事務所弁護士にご相談下さい。

 

依頼するメリット

 遺産分割には、その前提である遺産や相続人の確定、法定相続分、特別受益及び寄与分等の計算等多くの難しい問題があります。

 遺産分割調停や審判においては、それらに関する適切な主張立証をする必要があります。また、遺産分割をした後は、仮に自分に不利益であると判明してももう争えないのが原則ですから、遺産分割を成立させることには、特に慎重である必要があります。
 当事務所に依頼した場合、相続問題の専門家である弁護士があなたの意向をお伺いした上で、調停や審判において適切な主張立証を行い、遺産分割におけるあなたの権利を実現します。

 また、相続では、相続問題に関連する様々な紛争が起こり得ます。弁護士は、遺産分割だけでなく、これらの相続に関連する様々な紛争でも、適切な主張立証を行い、相続に関連するあなたの権利を実現します。

 

遺産分割の流れ

 遺産分割には、協議分割、調停分割、審判分割の方法があります。
 協議分割とは、相続人間で話し合って各相続人がどの遺産を取得するかを決める遺産分割の方法をいいます。争いのない事案では相続人間の協議分割でなされることが通常です。
 調停分割とは、協議分割では相続人間で合意が得られず遺産分割協議が成立しない場合に、家庭裁判所の関与の下で合意を目指す手続のことをいいます。
 審判分割とは、調停分割が不調に終わった場合に行われる裁判手続きで、家庭裁判所の判断により遺産分割を行う方法をいいます。

遺産分割の流れの図

 

遺産分割・相続に関連するその他の訴訟

遺産確認の裁判

■遺産の範囲に争いがある場合
 遺産分割の前提である遺産の範囲に争いがある場合、遺産分割調停を申し立てる前に、地方裁判所に遺産確認の裁判を提起し、遺産の範囲を確認する必要があります。

遺言無効の裁判

■遺言の効力に争いがある場合
 遺産分割の前提である遺言の効力に争いがある場合、遺産分割調停を申し立てる前に、地方裁判所に遺言無効の裁判を提起し、遺言の効力を確認する必要があります。

不当利得返還請求訴訟

■生前に預貯金等が払い戻されている場合
 生前に預貯金等が払い戻されている場合、既に遺産として存在しませんので、相手方が自ら返還する場合を除き、遺産分割調停で取り戻すことはできません。そのような場合、地方裁判所に不当利得返還の裁判を提起し、払い戻された預金を取り戻す必要があります。

預金払戻請求訴訟

 調停分割・審判分割は事案によっては解決までに1年以上の期間を要します。遺産分割前に遺産の預金を必要とする場合は、金融機関に対し、その法定相続分に基 づいて預金払戻請求をすることが可能です。例えば、遺産の預金1,000万円の場合、1/2の法定相続分のある妻は500万円の預金を払い戻すことができるのです。この場合、所要期間は3ヶ月程度です。

●相続問題のページに戻る

●遺言書作成  ●遺留分減殺請求  ●相続放棄  ●相続登記  ●成年後見制度  ●弁護士費用

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中
名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ