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権利書に対する誤解(平成25年6月17日)

 司法書士は、仕事柄権利書に接する機会が多いです。不動産の売買、

住宅ローンの担保設定など、多くの登記で権利書が登場します。

 

 権利書はそもそも、本人確認・意思確認を行うための書類の一つです。

つまり、権利書を司法書士・法務局に提出するということは、権利書の

所持者(=登記簿上の所有権の名義人)が、真意で、「売却します」、

「担保を設定します」、といった意思を表明しているという風に、制度上

みなされるということです。

 

 その意味で、確かに重要な書類であることには間違いないのですが、

少し誤解されている方もいらっしゃいます。そこで、巷でよくある誤解

の例を挙げたいと思います。

 

誤解① 権利書は、所有権者であることの証明である

 

 権利書自体は、所有権の有無とは関係がありません。よく権利書のことを

「権利証」と記載されている例を見かけますが、登記された権利の証明自体

は登記簿(登記事項証明書)の役割ですので、権利書が権利を証明している

わけではありません。その意味で、権利証という表記にはやや違和感を覚え

ます。

 

 ただし、所有権者が不明確な場合などに、間接的な手段として、権利書が

利用されることが実務上ありますので、補完的な意味では、所有権者としての

証明に使われることがあるといえるでしょう。

 

誤解② 権利書を預かっておけば、勝手に処分できないはずだ

 

 相手が勝手に不動産を処分(売却など)できないように、権利書を預かって

おく、という方法がとられることがあります。確かに、売却や担保設定の際には

権利書が必要書類ではありますが、ない場合には代替手続がありますので、制度

上は権利書を預かったとしても,相手方が勝手に処分できないということはありません。

 

誤解③ 権利書を盗まれると、大変なことになる

 

 大変なことになる、というのは、勝手に名義を変えられるとかそういうこと

を想定しているのですが、実際はそう簡単ではありません。

 

 なぜなら、権利書が必要な登記手続きのほとんどは、実印での押印と印鑑証

明書の添付がセットになっているためです。したがって、逆に言うと,権利書と

実印と印鑑証明書がセットで盗まれた場合には、早急な対応が必要です。

 

 なお,司法書士会や法務局に対し,上記セットが盗難されたような場合には,

申出をすることにより,必要な対応をとってもらえることがあります。

 

※なお、現在はすべての法務局がオンライン庁に指定されたため、新規の権利書

の発行は廃止され、それに替わるものとして、「登記識別情報」というものが

通知されるようになっています。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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