メニュー

名古屋の弁護士コラム

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 名古屋の弁護士コラム > 名古屋事務所コラム > 会社設立シリーズ~③資本金の金額の決め方(平成25年6月19日)

会社設立シリーズ~③資本金の金額の決め方(平成25年6月19日)

 今回は資本金の決め方です。

 

 資本金とは、会社に出資された財産の価額のことをいいます。通常金銭

出資が多いですが、不動産、自動車や商品在庫、仕事用のパソコンや設備

機器なども、現物出資として資本金に計上することができます。

 

 このように出資された財産の総額が資本金として登記されることになり

ますが、では資本金はいくらくらいに設定すればよいのでしょうか。

 

 法律上は、1円からでも可能ですし、実際1円にして会社を設立される方

もいらっしゃいます。また、5年以内に1000万円にしなければいけない

という規制(かつての確認会社)もなくなりましたので、1円のまま会社を

継続することが可能です。

 

 しかし、あまりに少ない金額では、会社の運転資金が当初から不足してい

ることになりますし、後日の株式譲渡や増資の際に余計な手間がかかるかと

思います。業種によっては会社の信用問題にも関わってくるおそれがあります。

 

 では多ければいいかというと、そうでもありません。資本金1000万円

以上になると、消費税の免税の点で不利になります。また、実質的には出資

されないお金(いわゆる見せ金)を資本金に計上するのは違法ですし、融資な

どの審査で不利になります。なお、融資の審査と資本金の金額とは全く関係が

ありません。

 

 一般的には、開業される業種において、当初3ヶ月間会社の事業を継続する

上で必要な資金分くらいは、資本金として準備しておいたほうがよいといわれ

ています。もちろん、それ以上でもそれ以下でも構いません。実務上は、名古屋

で会社を設立する場合で、個人の会社の場合は100万円~600万円くらいが

多いように思います。

 

 大事なことは、実態に合った範囲で無理なく出資することだと思います。

 

(司法書士 尾﨑政友)

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ