弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
遺言が自筆証書遺言・秘密証書遺言である場合には、開封せずに、ただちに家庭裁判所において検認手続きを経なければなりません。遺言を原状で保全するためにも、相続人全員の立ち合いのもとで、開封しなければならないのです。もし検認を受けなかったり、勝手に開封したりした場合には、5万円以下の過料を課せられます(民法1005条)。
祭祀財産や一身専属の権利義務は相続財産とならず、相続人に承継されません。
生命保険金が相続財産に含まれるか否かは、受取人が誰とされているかにより異なります。生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合(自分を受取人としていた場合)には、生命保険金は相続財産となります。一方、受取人が亡くなった本人以外の場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。
死亡退職金は、受給権者固有の権利であり、相続財産とならないので、遺産分割の対象にもなりません。
相続人が判明しない場合には、まず相続財産を法人とし、相続財産管理人をおきその旨を公告します。相続財産につき権利を主張する者がいないときは、特別縁故者へ財産分与を行います。特別縁故者もいないときには、相続財産は国庫に帰属します。
法定相続人であっても、①相続欠格事由がある場合、または②相続人の廃除がされた場合には相続人になれません。また、相続人が相続放棄した場合にも、相続権を失うとされます。
未成年者の法定代理人(親権者)が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。親権者も相続人に該当する場合には、親権者は未成年者と利益相反関係にあるので、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めます。
遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければなりません。そこで、行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらって、その者が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加しなければなりません。
認知症になり事理弁識能力がないと判断される場合は、家庭裁判所に成年後見審判の申立をし、選任された成年後見人が遺産分割協議に参加する必要があります。
生前贈与の全てが特別受益になるわけではなく、次のような贈与が特別受益となるとされています。
①婚姻のための贈与…持参金、道具類、額によっては結納金、新婚旅行の費用など
②養子縁組のための贈与…持参金、道具など
③生計の資本としての贈与…高等教育の学費、家の購入など
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
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