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相続放棄

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相続放棄をしましたが、この場合に生命保険金や年金も受け取ることができないのですか

 生命保険金は、受取人が誰かによって異なります。受取人に被相続人以外の者が指定されている場合には、指定された受取人はそのまま保険金を受け取ることができます。
 被相続人が受取人になっている場合は、保険金を請求する権利は相続財産となるので、相続放棄をした者は相続することはできません。 遺族年金は相続放棄に関係なく受け取ることができます。

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