未成年は、単独で相続放棄を行うことはできず、法定代理人が未成年者を代理して相続放棄を行うことになります。もっとも、未成年者と親権者が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたるので、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。
この場合は裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人が相続放棄を行う必要があります。 なお、未成年者と親権者が同時に相続放棄する場合や、親権者が相続放棄した後に未成年者の親権者として相続放棄する場合、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。