メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 執行猶予取消【しっこうゆうよとりけし】

執行猶予取消【しっこうゆうよとりけし】

執行猶予とは、刑の言い渡しはするけれども、情状等によって、その刑の全部又は一部の執行を、一定期間猶予する制度をいいます。
 
執行猶予取消とは、この執行猶予を取り消すことをいいます。
執行猶予取消しは、一定の事由が生じれば必ず取り消される必要的取消(刑法第26条、同第27条の4)と、裁判所の裁量判断がある裁量的取消(同第26条の2、同第27条の5)とがあります。
必要的取消の例として、執行猶予期間中に、再度犯罪を犯して、禁固以上の実刑判決を受けた場合が挙げられます。
裁量的取消の例として、執行猶予期間中に、再度犯罪を犯して罰金刑に処されられた場合や、保護観察付判決を受けた者が遵守すべき事項を全くあるいは著しく遵守しない場合などが挙げられます。
 
執行猶予が取り消されると、猶予されていた刑が、執行されることになります。
 
 
 
関連問題 刑事弁護 刑事事件
名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ