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囲障設置権【いしょうせっちけん】

囲障(いしょう)とは、隣の建物所有者がその敷地の境界上に設置した柵や堀、塀のことをいいます。そして囲障設置権(いしょうせっちけん)とは、それらの囲障を設置できる権利のことをいいます。
 囲障を設置する場合は、まずどのような囲障を設置するかについて、所有者同士で協議を行い、意見の調整を図ります。しかし、所有者同士で意見が一致しない場合も考えられます。そのような場合には、民法の規定に従い、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものを設置することになります(民法第225条2項)。ただし、居住自治体の条例や慣習がある場合には、それに従った囲障設置の協力を求めることができます。
 なお、囲障設置権はプライバシー保護等を目的として認められた権利です。そのため、プライバシーや安全保護と全く関係ない嫌がらせのような目的で囲障を設置しようとする場合、他の所有者等に協力義務はありません。

 

 

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