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土地明渡

土地所有者の方、不動産事業をされている方においては、所有している土地を有効活用し、収益を図りたいところです。

ところが、借地人が地代を滞納している、土地が不法占有されている(土地を占有する法律上の権原がないのに、占有していること)などの場合には、土地の有効活用・収益を図ることができません。

このような場合には、賃貸借契約を解除し、または、土地の所有権に基づいて、土地を占有している建物、動産、自動車等を収去し、土地を明け渡すよう請求することができます。

ただし、法律・判例では自力救済(法律の手続をとらずに自力で明渡しを実現すること)は禁止されています。このような自力救済を行うと、民事賠償責任や刑事責任を負う虞があります。

土地明渡しを請求する場合、弁護士に依頼し、示談交渉や訴訟・強制執行など、適法・適正な手続きにより、土地の明渡しを実現しましょう。

土地明渡しの問題は、名古屋駅徒歩4分の当事務所(弁護士)にご相談下さい。

 

駐車場の明渡し

土地明渡請求事案で比較的多いのが、駐車場の明渡し請求です。

建物やテナントの賃貸借契約に付随して、駐車料の利用契約を締結しているケースが多くあります。このような場合、建物やテナントの明渡しを求める際に、併せて土地の明渡しも行います。

詳しくは建物明渡・退去をご覧ください。

 

建物所有目的の土地賃貸借

建物を建てる目的で土地を賃貸した場合、借地借家法(契約時期によっては借地法)の適用を受けることなります。

借地借家法は、借主を保護するための法律です。貸主には制約となり、土地明渡しを請求する際に、慎重な対応を迫られる場合もあります。法的問題を十分に検討し、適法に明渡しや立ち退き交渉を進めるために、土地明渡請求は、名古屋駅徒歩4分の当事務所弁護士に、ご相談下さい。

 

 

 

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