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建物明渡請求 (契約解除)

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > よくあるご質問 > 借地借家 > 建物明渡請求 (契約解除) > 家賃の支払い請求や解除をする旨を相手方に伝える場合に注意すべき点はありますか

家賃の支払い請求や解除をする旨を相手方に伝える場合に注意すべき点はありますか

家賃の支払いを請求したことや解除をする旨を伝えたことを証拠として残しておくように注意すべきです。具体的には、配達証明付き内容証明郵便を用いるべきです。この郵便を用いれば、相手方に郵便物が到達し、その郵便の内容である家賃の支払い請求や解除の意思表示が相手方に伝わったことを証明することができます。このような方法をとっておくべき理由は、相手方が任意に応じてくれるとは限らず、裁判に発展する可能性が高いため、裁判で証明できるよう証拠を残して言った言わないの争いになることを防ぐ点にあります。

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