メニュー

名古屋の弁護士コラム

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 名古屋の弁護士コラム > 弁護士コラム > 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは?

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは?

 

 交通事故の被害者なら、出来るだけ、少ない手間で、早く、多額の慰謝料や損害賠償を受け取りたいと思うのは、ごく自然なことかと思います。
 ここでは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて、考えてみます。

 

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

■示談交渉にともなう時間的・手続き的負担、生活への負担、精神的負担など、様々な煩わしさから解放されます。
専門家・プロに任せることで、相手(保険会社や弁護士)と対等以上の交渉力で交渉できます。
■示談という解決方法にとらわれず、訴訟も見据えた示談交渉・事件の解決を図ることができます。
適宜のタイミングで訴訟に移行できることで、早期の事件解決を図ることができます。
弁護士基準による適正な慰謝料・示談金が実現できます。

 

※「弁護士基準」とは
 過去の裁判例などを踏まえ、交通事故事案の解決のために弁護士会が作成・公表している解決基準であり、裁判所も参考にしている基準です。保険会社基準に比べて、慰謝料など、全体的に高額になっています。

 

 弁護士に示談交渉を依頼するメリットとして、以上の点が挙げられますが、これらを1つ1つ説明するより、他の方法との比較するのが分かりやすいだろうと思います。弁護士に依頼せず示談交渉を進める方法としては、大きく2つ、考えられます。
 1つは、自ら示談交渉を行う方法、もう1つは、保険会社に示談交渉を代行させる方法です。
 以下では、これらの方法で示談交渉する場合の注意点を挙げます。上記メリットと是非比較してみてください。

 

自ら示談交渉を行う(弁護士に依頼しない方法①)

 自ら示談交渉を行うケースとしては、当方の過失割合が0(ゼロ)のケースが挙げられます。
 自動車保険は、基本的には、自分が事故を起こした場合に備えて、被害者への損害賠償のために加入するものであるため、相手への損害賠償が生じない過失割合がゼロのケースでは、示談交渉の代行をしてくれません。この場合、被害者自ら、相手方(相手又は相手保険会社)と示談交渉をしなければならないことになります。
 また、保険料の等級をあげたくないなどの理由で、加入している保険を利用しないとき、自ら示談交渉を行う場合もあるでしょう。

 相手方と自ら示談交渉する場合、相手方との話し合いの中で感情を害することがあるなど、2次的な精神的損害を被ることがあります。また、話し合いや話し合いの前提となる資料を集めるために時間を割かねばならず、仕事や家事、治療中の場合は治療に専念できないなど、日常生活にも少なからぬ影響をきたすことがあります。さらに、交渉の相手は、保険会社や弁護士であるなど、交通事故の交渉に長けています。相手と比べて交渉力が低いことが懸念され、示談方法や相手方から提示された示談金・慰謝料などが妥当なのか判断できず、不利な方法や金額で示談してしまう可能性もあるので、注意が必要です。

 

保険会社に示談代行させる方法(弁護士に依頼しない方法②)

 保険会社に示談代行させれば、自ら示談交渉しなければならない煩わしさからは解放されますし、2次的な精神的損害を被る可能性も低いでしょう。保険会社は、交通事故の示談代行は慣れていますし、保険契約者の満足のために、可能な限り保険契約者の意向に沿うよう交通事故の解決を図ろうとするだろうと思います。
 けれど、保険会社が示談交渉を行う場合、慰謝料などの損害賠償金額について、保険会社基準と呼ばれる基準が用いられることに注意が必要です。この場合、弁護士基準を用いた解決と比べ、低い金額で事件の解決が図られることになります。

 

※「保険会社基準」とは
 大量の交通事故事案をできるだけ円滑・合理的・画一的に解決するために、各保険会社が用いている事件の解決基準です。自社が用いている基準を公開している保険会社は見受けられず、自賠責保険の基準を参考に自社の基準を設置している会社が多いようです。

 

 名古屋駅前徒歩4分の当事務所は、交通事故に積極的に取り組み、多数の解決事例があります。弁護士に示談交渉を依頼するデメリットとして、弁護士費用のかかることが考えられますが、無料相談を実施しているほか、示談交渉の着手金無料で依頼をお受けしています。まずは、当事務所弁護士にご相談下さい。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ