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個人の債務整理ー種類・方法と内容、法人との違い

 

 個人の債務整理について、法人の債務整理と比較しながら、内容を解説します。

 

 個人の債務整理と法人の債務整理の例と違い

 債務整理とは、借金などの債務を減らすための手続きをいいます
 個人の債務整理の代表的な方法として、自己破産、個人再生、任意整理の3つが挙げられます。
 過払い金返還請求も、債務整理の1つとして挙げられることもあります。ですが、過払い金返還請求は、借金の貸し主に払いすぎたお金を取り戻す手続きですので、ここでは説明を省略します。

 法人の債務整理の代表的な方法としては、自己破産、民事再生、会社更生、特別清算、私的整理(任意整理)の5つが挙げられるでしょう。そのほかにも、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会による再生支援などもあります。

 

 これら債務整理の代表的な方法を比較して分かるとおり、個人の債務整理の方法は、法人の債務整理の方法としても挙げられており、法人の債務整理の方が、多くの選択肢があります。
 一般的に、個人に比して法人は、社会に与える影響が大きく、債権者や利害関係人の数、債務の金額など、多数・多額、大規模になる場合があります。それぞれの規模などに応じた選択ができるよう、多くの方法が設けられているのだと思います。

 また、法律上、個人の自己破産と個人再生は、法人の自己破産と民事再生の特則という形で定められています。
 つまり、破産法や民事再生法は、法人が行うことを前提に定められています。個人の手続きは、法人が行う場合に比べて、特別の、簡易な手続きとして定められているのです。

 

 個人の債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)

【自己破産】
 借金など債務の支払いが不能な場合に、破産法に基づき、債務を免除してもらう裁判手続きです。
 99万円までの自由財産以外の財産を処分することになりますが、公租公課など一部の債務を除いて、債務はすべて免責されます。
 借金をゼロにして、再スタートすることができます。

【個人再生】
 このままでは破産するおそれがあるとき、民事再生法に基づき、借金を大幅に減額してもらい、減額された借金を、原則3年の分割返済して、借金を整理する裁判手続きです。
 住宅ローンの残っているマイホームを手放さない方法もあります。

【任意整理】
 借金の貸主と、借金の減額や将来利息のカット、分割回数など返済条件の変更等を個別に交渉して、借金を整理する手続きです。
 相手方の同意を要するため、借金の大幅な減額がされないケースが多いですが、裁判手続きではないことから、整理する借金を選択できるなど、手続きに柔軟性があります。

 

●各手続きの違いをまとめた一覧表●

※表中の記載は、原則を記載しています。詳細は、各業務案内(●自己破産 ●個人再生 ●任意整理)をご確認下さい。

 

 

 

自己破産

 

個人再生

任意整理

裁判手続きか

×

整理する借金を

選択できるか

できない

できない

できる

どれくらい

借金が減るか

原則としてゼロ

大幅に減額

(最大5分の1まで)

貸主との交渉次第

財産処分の必要性

処分の必要あり

自由財産(99万円を超える財産)を除く

処分の必要なし

処分の必要なし

資格制限

あり

なし

なし

債権者の同意

不要

不要

必要

回数制限

あり

1度破産すると

7年は免責されない

なし

なし

根拠法

破産法

民事再生法

民法など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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