賃貸物件となる不動産は相続財産として、共同相続人の共有となります。
賃貸物件から生じる賃料は、賃貸物件とは別個独立の財産となります。そして、賃料債権は金銭債権であるので、各共同相続人がその相続分に応じて取得します。
つまり、各相続人は賃料を相続分で割って得られた額を請求できます。(最高裁判所第1小法廷平成17年9月8日判決)遺産分割後に生じた賃料は、遺産分割協議によりこの賃貸物件を取得した者に帰属することになります。
賃貸物件となる不動産は相続財産として、共同相続人の共有となります。
賃貸物件から生じる賃料は、賃貸物件とは別個独立の財産となります。そして、賃料債権は金銭債権であるので、各共同相続人がその相続分に応じて取得します。
つまり、各相続人は賃料を相続分で割って得られた額を請求できます。(最高裁判所第1小法廷平成17年9月8日判決)遺産分割後に生じた賃料は、遺産分割協議によりこの賃貸物件を取得した者に帰属することになります。
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