遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停又は審判で解決を図ることになるので、まずは家庭裁判所に調停を申し立てましょう。家事調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。相続に関する家事審判については、被相続人の住所地又は相続開始地(死亡地)の家庭裁判所です。
調停または審判の結果は、訴訟による判決と同じ効力があるので、相手方が調停又は審判の結果の実現に協力しないときには、強制力をもって実現することが出来ます。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停又は審判で解決を図ることになるので、まずは家庭裁判所に調停を申し立てましょう。家事調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。相続に関する家事審判については、被相続人の住所地又は相続開始地(死亡地)の家庭裁判所です。
調停または審判の結果は、訴訟による判決と同じ効力があるので、相手方が調停又は審判の結果の実現に協力しないときには、強制力をもって実現することが出来ます。
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