遺産分割の調停を申し立てる場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。相手方が複数いる場合には、いずれかの住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。また、当事者全員の合意によって、それ以外の家庭裁判所で調停を行うことを定めることもできます。
遺産分割の審判を申し立てる場合は、被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所が管轄となります。調停が不成立となって、そこから審判手続に移行した場合には、それまでの裁判所でそのまま審判手続を行います。
遺産分割の調停を申し立てる場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。相手方が複数いる場合には、いずれかの住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。また、当事者全員の合意によって、それ以外の家庭裁判所で調停を行うことを定めることもできます。
遺産分割の審判を申し立てる場合は、被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所が管轄となります。調停が不成立となって、そこから審判手続に移行した場合には、それまでの裁判所でそのまま審判手続を行います。
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