家庭裁判所に対して、相続放棄するかどうかを考える期間の伸長を求めることができます。
(少し詳しく)
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。
もっとも、遺産の内容や構成、被相続人と相続人の従前の親交の有無や程度などによって、遺産の調査に時間がかかるなど、3か月では相続放棄すべきか判断できない場合もあります。
そのような場合は、家庭裁判所に対して、熟慮期間の延長を申立て、期間の延長を求めることができます。
期間延長の可否・どれくらい延長されるか、延長される期間については、個々の事案に応じた事情を考慮して、家庭裁判所が決定します。
相続放棄の期間の延長は、延長を申立てた人だけに効果が及びます。法定相続人の一人が期間の延長を申立てても、他の相続人の熟慮期間は延長されません。
【参考条文】
民法第915条第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。