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相続放棄

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被相続人の財産・負債を相続したくないときは、どうすればよいですか

被相続人の遺産を相続しない方法に、相続放棄があります。

 

(少し詳しく)

■相続放棄をすると、当該相続において相続開始の当初から相続人でなかったものと扱われます

■遺産全て(財産や資産などプラスの財産だけでなく、借金や債務などの負債・マイナスの財産も)を相続することがなくがります。

■相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、手続きする必要があります。

■家庭裁判所で申述をします。

■相続放棄の申述には、被被相続人の住民票除票又は戸籍附票などのほか、複数の書類を整える必要があります。

 

【参考条文】

民法第915条

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

民法第939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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