被相続人の遺産を相続しない方法に、相続放棄があります。
(少し詳しく)
■相続放棄をすると、当該相続において、相続開始の当初から相続人でなかったものと扱われます
■遺産全て(財産や資産などプラスの財産だけでなく、借金や債務などの負債・マイナスの財産も)を相続することがなくがります。
■相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、手続きする必要があります。
■家庭裁判所で申述をします。
■相続放棄の申述には、被被相続人の住民票除票又は戸籍附票などのほか、複数の書類を整える必要があります。
【参考条文】
民法第915条
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。