遺言の訂正は、民法の定める要件に従って行わなければなりません。
民法第968条〔自筆証書遺言〕
① 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
② 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
具体的には、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し、訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載・署名するという方法を取らなければなりません。この他にも、遺言書を新たに作成することによっても、遺言書の内容を変更することができます。