遺言により遺留分に反する相続分の指定がなされたとしても、その遺言が当然に無効となるわけではありません。遺留分の侵害を受けた相続人が、遺留分を侵害された範囲で遺留分減殺請求を行う事ができるにとどまります。
また、遺留分減殺請求を行うのか行わないのかは遺留分を侵害されている相続人が各自で決める事なので、遺留分減殺請求が行われないまま遺留分を侵害する相続分の指定に従って遺産分割がされる場合もあります。
遺言により遺留分に反する相続分の指定がなされたとしても、その遺言が当然に無効となるわけではありません。遺留分の侵害を受けた相続人が、遺留分を侵害された範囲で遺留分減殺請求を行う事ができるにとどまります。
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